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医療法人化を検討中の歯科医院様へ

大切なお知らせ

こちらのページでは、歯科医院長様が医療法人設立や分設立等に際し、あらかじめしっておいていただきたい情報を惜しみなく伝えております。特に申請時間や決算期の設定を誤りますと、思わぬ出費(500万円の事例あり)に肩を落とされた院長様もいらっしゃいました。ぜひ、最後までご一読いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



     

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医療法人設立申請は、年に2回の受付としている都道府県が一般的で、おもに春(3月~6月)と秋(7月~10月)が申請する時期となります。


申請から医療法人へ切り替わるタイミングは
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ということになります。

医療法人化の知識や実績がない税理士や行政書士の場合、『節税できるならいつの時期に申請しても変わらない』と院長先生に伝えます。
ところが、弊所では税務上のあるルールを使い、秋申請(7月~10月)をすることで税金を数百万円軽減した事例も多数ございます。特に売上8,000万~1億4,000万(保険診療8割以上)の先生の場合、秋申請の方がお得となる可能性があります。

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ある歯科医院様は、念願の医療法人化を果たしたものの、決算期の設定ミスで払わずに済んだはずの消費税500万円が発生しました。

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医療法人化の敏生や実績がない税理士や行政書士の場合、株式会社と同じように決算期設定を行い、結果、このような損害が発生します。
実は、株式会社のような一般的な法人設立と歯科などの医療法人の設立は、全く異なるものなのです。そこでポイントとなってくるのが、決算期をどう設定するのかということになります。

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歯科医院の設備投資に利用されることが多い”ものづくり補助金”ですが、あくまで個人開業医のための補助金です。医療法人には適用不可のため、減価償却した分を除き、一括返金の義務が生じることをご存じなかったために起こったことですが、医療法人の知識や実績がない税理士や行政書士の場合、よく起こりうる失敗事例です。

この一括返済により、法人化しても経営状況が一気に悪化するということも少なくないようです。貰えるお金は何でも貰おうとやみくもに申請していたら、後で大変な目に合うということを知っておいていただければと思います。

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株式会社のような一般的な法人設立の場合、役所が配布している手引きに従って申請書を作れば、経験・資格等なくてもできます。

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ですが、医療法人の設立申請はただ書類を作るのみならず、利害関係者に法人化の承諾をもらう必要があります。

医療法人や分院の設立知識や実績がない税理士や行政書士の場合、不動産会社、リース会社、銀行に法人化承諾のための押印書類を提示すると、不必要にこじれてしまい、契約更新を拒否されたり、借入残金の一括返済を求められたりします。それで「そんなことなら法人化しなくていい」と諦めてしまう先生も多いのです

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医療法人化の知識や実績がない税理士や行政書士の場合、『後継者が決まってから医療法人設立しましょう』と先生に伝え、結果、一番節税ができるチャンスを逃します。

弊所では、後継者がいない(未定)場合の法人の着地パターンをいくつか提案させていただき、出口を見据えた法人化をご提案・実行いたします。

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医療法人設立の知識・経験がない一般的な税理士の場合、節税のための医療法人で役員社宅を利用したり通勤用の車を購入することがあります。

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税務上は問題はないのですが、医療法的には問題ありとして分院設立が滞ることがあります。医療法人設立直後の分院設立はかなり揉めてしまう都道府県もございます。
弊所では、医療法人設立のプロとして、税務上のみならず、医療法的にも問題のない医療法人設立と運営をアドバイスいたします。

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